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火薬類取締法施行規則 第十八条 (火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)

第十八条

第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。

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