(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準) 第十八条 法第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗