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火薬類取締法施行令 第十八条

昭和二十五年政令第三百二十三号政令

第十八条

法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第五十二条第四項の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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