第十八条 法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第五十二条第四項の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗