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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十四条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第十四条

第十二条第九項の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第二項、第四項または第七項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。

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