第十四条
令第十二条第九項の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第二項、第四項または第七項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。
令第十二条第九項の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第二項、第四項または第七項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。