第十五条
令第十二条第十二項に規定する販売施設は、同条第二項、第四項または第七項の規定による届出があつた日に、液化石油ガス法第十二条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
令第十二条第十二項に規定する販売施設は、同条第二項、第四項または第七項の規定による届出があつた日に、液化石油ガス法第十二条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。