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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十二条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第十二条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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