第五条
液化石油ガス販売事業に係る附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第十四条の三第一項の許可又は第二十条の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が附則第二条第二項、附則第三条第二項又は前条第三項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、なお従前の例による。この場合において、当該許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は都道府県知事がした第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は第十二条の検査の結果についての処分とみなす。
2都道府県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。
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附則附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第三十八条の十第一項の特定液化石油ガス設備工事の事業を行つている者についての同項の規定の適用については、同項中「当該事業所における事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書第二号に定める日」とする。
(処分等の効力の引継ぎ)
附則附則第二条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は旧液化石油ガス法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は新液化石油ガス法の相当規定によってしたものとみなす。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第十条(液化石油ガス法第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項(これらの規定を液化石油ガス法第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の認定又は承認を受けている者は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧液化石油ガス法第四十七条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「新液石法」という。)第四十五条第一項の規定は、施行日以後に行われる新液石法第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る新液石法第四十三条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「旧液石法」という。)第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る旧液石法第四十三条又は新液石法第四十三条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2新液石法第四十五条第二項の規定は、施行日以後に行われる新液石法第四十一条の規定による届出に係る新液石法第四十四条の規定による届出について適用する。