条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十一条 (貯蔵施設)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(貯蔵施設)

第十一条

液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第十一条(貯蔵施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(承継) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第十二条 →