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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十六条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第十六条

この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号。以下「規則」という。)第三条第二項第四号中「指定製造事業者が供給する液化石油ガス」とあるのは、「液化石油ガス」と読み替えるものとする。

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