第十七条
令第十二条第二項、第四項または第七項の規定による届出をして液化石油ガス販売事業の許可を受けたものとみなされた者については、この省令の施行の日から起算して一年間は、規則第七条の二第十二号、第十六号から第十八号までおよび第二十三号から第二十九号までの規定は、適用しない。
令第十二条第二項、第四項または第七項の規定による届出をして液化石油ガス販売事業の許可を受けたものとみなされた者については、この省令の施行の日から起算して一年間は、規則第七条の二第十二号、第十六号から第十八号までおよび第二十三号から第二十九号までの規定は、適用しない。