条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第七十条 (販売主任者の選任等)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(販売主任者の選任等)

第七十条

第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。

2第二十八条第一項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。

3第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する六月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第七十条(販売主任者の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(保安主任者等の選任等の届出) 液化石油ガス保安規則 目次 第七十一条(取扱主任者の選任) →