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一般高圧ガス保安規則 第七十八条 (保安統括者等の代理者の選任等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(保安統括者等の代理者の選任等)

第七十八条

第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。

  1. 保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
  2. 保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十五条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
  3. 保安係員の代理者当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第六十六条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第三項に規定する製造に関する経験を有する者
  4. 保安主任者の代理者当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十九条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
  5. 保安企画推進員の代理者第七十条各号の一に該当する者

2第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十七の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

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