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コンビナート等保安規則 第三十九条 (危険時の措置)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(危険時の措置)

第三十九条

第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
  2. 充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
  3. 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
  4. 充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを次に掲げる方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
    1. 可燃性ガス又は特定不活性ガスの放出は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。
    2. 毒性ガスを大気中に放出するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行うこと。
    3. 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して放出するときは、当該放出するガスの滞留を検知するための措置を講じて行うこと。
    4. 酸素の放出は、バルブ及び放出に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行うこと。
    5. 放出した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
    6. 充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

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