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液化石油ガス保安規則 第九十二条の七の八 (認定高度保安実施者の承継の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(認定高度保安実施者の承継の届出)

第九十二条の七の八

第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第五十四の七の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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