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液化石油ガス保安規則 第九十二条の七の七 (施設の追加)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(施設の追加)

第九十二条の七の七

第九十二条の七の二から第九十二条の七の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。この場合において、第九十二条の七の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する第九十二条の七の二の申請の内容が第九十二条の七の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。

2前項の場合において、認定高度保安実施者は、第九十二条の七の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

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