(許可の取消し)
第九条
都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき交付されている容器証明書に係る容器であつて、新法第四十五条の二第一項に規定する容器に相当する容器(この法律の施行後新法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつたものを除く。)が容器再検査に合格した場合における当該容器及び当該容器証明書についての新法第四十九条第四項及び第五十五条の規定の適用については、新法第四十九条第四項中「通商産業省令で定める方式による刻印」とあるのは「第四十五条の二第一項の刻印及び通商産業省令で定める刻印」と、新法第五十五条第一号の二中「前条第一項第二号に定める措置」とあるのは「第四十五条の二第一項の規定による刻印」とする。
2新法第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第四項の規定により容器に新法第四十五条の二第一項の刻印をする場合には、適用しない。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。