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一般高圧ガス保安規則 第八十三条 (定期自主検査を行う製造施設等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(定期自主検査を行う製造施設等)

第八十三条

第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。

2第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、ガス設備又は消費施設(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

3第三十五条の二の規定により自主検査は、前項のガス設備が、第一種製造者にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第二種製造者にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備又は施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。

4第三十五条の二の規定により第一種製造者(第六十四条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第六十四条第三項の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。

5第三十五条の二の規定により第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 検査をしたガス設備又は消費施設
  2. 検査をしたガス設備又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
  3. 検査年月日
  4. 検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名

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