(完成検査の方法)
第十五条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
- 一高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所一般高圧ガス保安規則第三十五条第一項に規定する完成検査の方法
- 二高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所コンビナート等保安規則第十九条に規定する完成検査の方法