条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
コンビナート等保安規則
› 第十九条
コンビナート等保安規則 第十九条 (完成検査の方法)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
府省令
(完成検査の方法)
第十九条
法
第二十条第五項
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、
別表第三
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンビナート等保安規則第十九条(完成検査の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第20条
別表第三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第15条
← 第十八条(協会等の完成検査の報告)
コンビナート等保安規則 目次
第二十条(特定設備検査合格証等の有効期間) →