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コンビナート等保安規則 第二十条 (特定設備検査合格証等の有効期間)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
府省令
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第二十条
法
第二十条の二
の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第20条の2
← 第十九条(完成検査の方法)
コンビナート等保安規則 目次
第二十一条(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出) →