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コンビナート等保安規則 第二十条 (特定設備検査合格証等の有効期間)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(特定設備検査合格証等の有効期間)

第二十条

第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

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