(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第二十一条
法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十一の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十二の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十一の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十二の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。