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一般高圧ガス保安規則 第三十五条 (完成検査の方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(完成検査の方法)

第三十五条

第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。

2第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。

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