(協会等の完成検査の報告)
第三十四条
法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。