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一般高圧ガス保安規則 第三十二条 (協会等が行う完成検査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(協会等が行う完成検査の申請等)

第三十二条

前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務のうち、令第二十二条に規定するものに係る場合を除く。)にあつては、当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行つた完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

4第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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