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一般高圧ガス保安規則 第三十一条 (完成検査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(完成検査の申請等)

第三十一条

第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあつては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十四条第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。

2都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を、交付するものとする。

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