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一般高圧ガス保安規則 第三十六条 (特定設備検査合格証等の有効期間)
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
府省令
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第三十六条
法
第二十条の二
の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第20条の2
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一般高圧ガス保安規則 目次
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