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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (完成検査の方法)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(完成検査の方法)

第四十三条

第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、一般高圧ガス保安規則第三十五条第二項に規定する完成検査の方法とする。

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