(完成検査の方法) 第四十三条 法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、一般高圧ガス保安規則第三十五条第二項に規定する完成検査の方法とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗