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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四十四条 (帳簿)

令和六年経済産業省令第六十九号府省令
(帳簿)

第四十四条

第二十一条において準用する高圧ガス保安法第六十条第一項の規定により、特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一号に掲げる場合にあっては記載の日から二年間、同表第二号に掲げる場合にあっては記載の日から十年間保存しなければならない。

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