(協会等の完成検査の報告)
第十四条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。