(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第十三条
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所一般高圧ガス保安規則第三十三条(第二号及び第三号を除く。)に規定するもの
- 二高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所コンビナート等保安規則第十七条(第二号を除く。)に規定するもの