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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十五条 (防消火設備)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(防消火設備)

第四十五条

液化ガス設備(可燃性ガス、可燃性液化ガス、酸素若しくは液化酸素又はコンビ規則第二条第一項第二十二号の特定製造事業所に該当する発電所において製造された毒性ガス若しくは毒性液化ガスを通ずるものに限る。)には、その規模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

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