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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十六条 (計測装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(計測装置)

第四十六条

液化ガス設備には、設備の損傷を防止するため使用状態を計測する装置を設けなければならない。

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