条文くん法令検索 AIに質問する

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十七条 (警報及び非常装置等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(警報及び非常装置等)

第四十七条

液化ガス設備には、使用に支障を及ぼすおそれのある、ガス又は液化ガス及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。

2液化ガス設備には、使用中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。

3外部強制潤滑油装置を有する圧送機には、当該装置の潤滑油の圧力が異常に低下した場合に圧送機を自動的に停止できる装置を設けなければならない。

4液化ガス用燃料設備は、停電その他の緊急時においても安全に制御できるものでなければならない。

5液化ガス用燃料設備に係る計装回路には、適切なインターロック機構を適切な箇所に設けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四十七条(警報及び非常装置等)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(計測装置) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第四十八条(遮断装置) →