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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十八条 (遮断装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(遮断装置)

第四十八条

液化ガス設備の主要なガス又は液化ガスの出口及び入口には、ガス又は液化ガスの流出及び流入を遮断するための装置を設けなければならない。

2液化ガス用燃料設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。

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