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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十九条 (ガスの置換等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガスの置換等)

第四十九条

液化ガス設備のガス又は液化ガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。

2毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する場合に安全に廃棄できる構造でなければならない。

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