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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十条 (表示)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(表示)

第五十条

貯槽及びガスホルダー又はこれらの附近には、その外部から見やすいように貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。

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