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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十一条 (耐熱措置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(耐熱措置)

第五十一条

貯槽(埋設された貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)及びその支持物は、当該設備が受ける熱に対し十分な断熱性及び耐熱性を有する構造とし、又は当該設備の規模に応じて適切な冷却装置を設けなければならない。

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