(防護措置)
第五十二条
液化ガス設備には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合にあっては、当該設備の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
2掘削により周囲が露出することとなった導管であって、当該設備の損傷によりガスが流出し、危害を生ずるおそれがあるものにあっては、危急の場合に当該部分にガスの流入を速やかに遮断することができる措置を講じなければならない。
液化ガス設備には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合にあっては、当該設備の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
2掘削により周囲が露出することとなった導管であって、当該設備の損傷によりガスが流出し、危害を生ずるおそれがあるものにあっては、危急の場合に当該部分にガスの流入を速やかに遮断することができる措置を講じなければならない。