(気化器の加熱部) 第五十三条 液化ガス用気化器の加熱部は直火で加熱する構造のものであってはならない。2液化ガス用気化器であって、加熱部の温水が凍結するおそれがあるものにあっては、凍結を防止する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗