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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十三条 (気化器の加熱部)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(気化器の加熱部)

第五十三条

液化ガス用気化器の加熱部は直火で加熱する構造のものであってはならない。

2液化ガス用気化器であって、加熱部の温水が凍結するおそれがあるものにあっては、凍結を防止する措置を講じなければならない。

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