(附臭措置)
第五十四条
導管によりガス(可燃性ガス又は毒性ガスに限る。以下この条において同じ。)を輸送する場合にあっては、容易に臭気によるガスの感知ができるようにガスに附臭しなければならない。ただし、最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のガス圧力により行うガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第七号に規定する量のガス及びガスの空気中の混合容積比率が千分の一未満の場合に臭気の有無が感知できるガスにあっては、この限りでない。
導管によりガス(可燃性ガス又は毒性ガスに限る。以下この条において同じ。)を輸送する場合にあっては、容易に臭気によるガスの感知ができるようにガスに附臭しなければならない。ただし、最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のガス圧力により行うガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第七号に規定する量のガス及びガスの空気中の混合容積比率が千分の一未満の場合に臭気の有無が感知できるガスにあっては、この限りでない。