条文くん法令検索 AIに質問する

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十五条 (離隔距離)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(離隔距離)

第五十五条

ガス化炉設備(管及びその附属設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。

2ガス化炉設備は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第五十五条(離隔距離)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(附臭措置) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第五十六条(保安区画) →