(保安区画) 第五十六条 ガス化炉設備は、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗