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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十六条 (保安区画)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(保安区画)

第五十六条

ガス化炉設備は、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。

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