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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十七条 (ガス化炉設備の材料)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガス化炉設備の材料)

第五十七条

ガス化炉設備(ポンプ及びガス圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

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