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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十八条 (ガス化炉設備の構造)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガス化炉設備の構造)

第五十八条

ガス化炉設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

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