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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第五十九条 (安全弁)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(安全弁)

第五十九条

ガス化炉設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に、安全弁から吹き出されるガスによる危害及びガス化炉設備の過熱が生じないように施設しなければならない。

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