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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十四条 (静電気除去)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(静電気除去)

第四十四条

液化ガスを通ずる液化ガス設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。

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