(静電気除去) 第四十四条 液化ガスを通ずる液化ガス設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗