(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。