(適用範囲)
第一条
この省令は、火力(地熱又は冷熱(液化ガスが気化する際に発生する熱をいう。)を含む。以下同じ。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物(電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯発電機を除く。)及び燃料電池設備(燃料電池を除く。)について適用する。ただし、原子力発電工作物については、この限りでない。
2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
この省令は、火力(地熱又は冷熱(液化ガスが気化する際に発生する熱をいう。)を含む。以下同じ。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物(電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯発電機を除く。)及び燃料電池設備(燃料電池を除く。)について適用する。ただし、原子力発電工作物については、この限りでない。
2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。