条文くん法令検索 AIに質問する

コンビナート等保安規則 第四十八条 (検査記録の作成)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(検査記録の作成)

第四十八条

第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査に係る責任者の氏名
  3. 検査をした特定変更工事の内容
  4. 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

2第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査に係る責任者の氏名
  3. 検査をした特定施設
  4. 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンビナート等保安規則第四十八条(検査記録の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(施設の追加) コンビナート等保安規則 目次 第四十九条(検査記録の届出) →