(事故届) 第五十三条 法第六十三条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第三十七の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗