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コンビナート等保安規則 第三十六条 (協会等の保安検査の報告)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(協会等の保安検査の報告)

第三十六条

第三十五条第三項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第三十五条第三項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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